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太陽光発電システムのクレジット 借換商法の手口&顛末

弁護士 若狭美道
 業者A 「太陽光発電システムのクレジット(信販①)高くないですか?別のクレジットで借換えれば総額が安くなります。今は皆さん借り換えをされているんですよ。」

 消費者B 「はあ,みんなやっているんですか・・。」

  「今のクレジット(信販①)の残りが300万円ですね。信販②に借り換えると,このように総額250万円になります。前のクレジット(信販①)についてはこちらで払っていきますので,借り替えたクレジット契約分(信販②)を払っていってください。」

  「はあ・・うちはクレジットが安くなるからいいですけど,おたくにはどういうメリットがあるんですか?」

  「いや,うちは契約をとるとクレジット会社からバックマージンが入るんですよ。」

  「はあ,そうですか・・」

  「それから,このクレジット契約(信販②)では×××の工事をしたことにします。実際に工事はしません。しかしクレジット会社から確認の電話が入りますから,工事は完了したと答えてください。」

  「はあ,分かりました。」

  「もし私どもが信販①の支払いをしない場合は,この件は白紙撤回します。このとおり誓約書も書きます。」

 このようなやりとりの後,業者Aは,一定期間,消費者Bの信販①の支払いを行っていく(Bの引落口座に毎月の信販①の引落額を入金)が,そのうち支払いが遅滞し,Aとの連絡もとれなくなる。
 Bは契約に何の問題もない信販①については支払義務があるので払わざるを得ない。しかし二重支払いを避けるため信販②の支払いを止める。

 信販② 「Bさん,支払いをしてもらわないと困りますよ。」

  「Aが信販①の支払いをすると言ったから,貴社のクレジットに借り換えて,これまで払っていたんです。信販①の支払いと二重払いになるので,貴社への支払いはできません。」

 信販② 「借換目的だったが借換えができていないので,こちらの支払いはできないということですか?しかし,あなたは架空工事の契約のため当社のクレジットを利用しましたね?しかも当社の契約確認の際,工事が完了したと嘘をついています。あなたもAと共犯ですよ。被害者は当社なんです。」

  「そ・・そんな・・・」

…そんな時は,借換弁護団にすぐ電話!

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