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弁護士に相談する際、一番気になるのは費用(弁護士報酬)の点だと思います。費用については、各事務所ごとで報酬規定を作成し、備え置くことになっていますが、ほとんどの事務所が以前利用されていた日本弁護士連合会の基準をそのまま使っており、当事務所も同様です。
以下、当事務所の基準の概要をのせますが、相談者の事情はひとりひとり異なりますので、当事務所では、弁護士が相談させていただいて当事務所の基準を前提に費用についても相談の上決めさせていただくことがほとんどです。従って、相談の結果、弁護士からの提示された費用についてご納得いただけない場合に、お断りいただくことも十分可能です。つまり、相談後に依頼するかどうかは相談者の自由ですので、「まずはご相談」下さい。 |
1 相談料 30分ごとに5,250円(税込)
2 民事事件(訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金、報酬金) |
| 事件処理を弁護士にご依頼される場合、弁護士費用としては以下のものがあります。 |
| 着手金、手数料とは |
依頼された事件の成功不成功にかかわらず、事件等の依頼をされた時点でお支払いいただく費用です。 |
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| 報酬金とは |
依頼された事件の結果に成功不成功があるものについては、その成功の程度に応じて、事件等の処理の終了時点でお支払いしていだだく費用です。 |
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| 実費等とは |
費用として、特段の定めがない場合には、着手金・報酬金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用です。 |
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事件の経済的利益
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着 手 金
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報 酬 金
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300万円以下
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8.4%
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16.8%
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300万円超〜3000万円以下
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5.25%+94,500円
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10.5%+189,000円
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3000万円超〜3億円以下
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3.15%+724,500円
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6.3%+1,449,000円
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3億円超
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2.1%+3,874,500円
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4.2%+7,749,000円
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- 着手金の最低額は105,000円です。
- 事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
- 調停及び示談交渉事件の場合は、上記の3分の2に減額することがあります。
- 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は上記の2分の1となります。
- 財産給付を伴わない離婚事件の着手金と報酬金は、調停又は交渉事件の時210,000円〜525,000円、訴訟事件の時は315,000円〜630,000円となります。財産給付を伴う場合は、弁護士にお尋ね下さい。
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3 刑事事件
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刑事事件の内容 |
着 手 金 |
結 果 |
報 酬 金 |
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事案の簡明な事件
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起訴前
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210,000円以上
525,000円以下
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不起訴
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210,000円以上
525,000円以下
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求略式命令 |
上記の額を超えない額
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起訴後
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210,000円以上
525,000円以下
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刑の執行猶予
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210,000円以上
525,000円以下
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求刑された刑が減刑 |
上記の額を超えない額
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上記事件以外の事件
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起訴前
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315,000円以上
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不起訴 |
315,000円以上
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求略式命令 |
210,000円以上
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起訴後
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315,000円以上
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無罪 |
525,000円以上
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刑の執行猶予 |
315,000円以上
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求刑された刑が減刑 |
軽減の程度による相当額
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検察官上訴が棄却
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315,000円以上
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| 4 少年事件 |
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着 手 金 |
報 酬 金 |
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210,000円以上
525,000円以下
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非行事実なしに基づく
審判不開始又は不処分 |
315,000円以上
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その他
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210,000円以上
525,000円以下
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5 破産・任意整理・民事再生
債務整理事件は、どのような方法を選択するかによって、費用等も異なってきますので、まずは、弁護士にご相談ください。
ご注意
上記は主な類型のものであり、このほかにも遺言書作成や契約書作成などがありますが、ご相談の多いものをあげさせていただいております。また、上記はあくまでも目安であり、事案によって、増減があります。また、当事務所では、「法律扶助」といって弁護士費用の支払いが困難な方のための弁護士費用の公的立替制度も取り扱っております。詳細は、弁護士にご相談ください。
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