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| 法律相談のいくつかの事例をご紹介します。 |
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Q1 離婚をしたいと考えていますが、離婚にはどんな方法がありますか?
Q2 それぞれの手続について教えて下さい。
Q3 夫は絶対離婚しないと言っていますが、どういう場合に裁判離婚できるのですか?
Q4 「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは具体的にはどんなものですか。
Q5 夫と喧嘩をしたときにカッとなって離婚届の紙にサインしてしまいました。勝手に離婚届を出されないか心配です。
Q6 妻が離婚したいと言っています。私は妻に暴力をふるったことも浮気をしたこともありません。それでも、慰謝料は払わなければならないのですか?
Q7 離婚するときの慰謝料はどうやって決まるのですか?
Q8 妻が浮気をしました。それがもとで、今では私の家庭はめちゃくちゃです。妻の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが。
Q9 私は専業主婦です。夫にはうんざりしていて正直離婚したいのですが、離婚をしたら夫から無一文で放り出されるのではないかと心配です。
Q10 夫以外の男性を好きになってしまいました。その人も私を受け入れてくれているので、もう夫とは別れたいのですが。
Q11 現在、夫とは別居状態です。まだ小学校に入る前の子供もいるのに、夫は別居以来全く生活費を入れてくれていません。離婚するときに過去の生活費を払ってもらうこともできるのでしょうか?
Q12 子供の親権をどうするかで夫ともめています。家庭裁判所の手続を利用した場合、親権者はどんな基準で決まるのでしょうか?
Q13 妻と別居しています。子供は妻と一緒に暮らしていますが、妻は私を子供と会わせようとしません。子供と会えるようにする方法はないでしょうか。
Q14 養育費の額はどうやって決めるのですか?
Q15 離婚をするとき親権を母である私がとることと引き替えに、父である元夫には養育費を請求しないことを約束してしまいました。私たち母子は生活が苦しく、元夫は再婚もせず羽振りのよい暮らしをしています。約束してしまった以上、養育費を払ってもらうことはできないのでしょうか?
Q16 妻との間で、離婚話が進行しています。自宅は妻にあげようと考えていますが、税金はどうなるでしょうか。 |
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離婚をしたいと考えていますが、離婚にはどんな方法がありますか? |
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離婚の方法(手続)としては、(1)当事者(夫婦)の協議と戸籍上の届出だけでできる「協議離婚」、(2)家庭裁判所に調停(夫婦関係調整または離婚調停)を申し立てて行う「調停離婚」(3)裁判所の判決により離婚する「裁判離婚(判決離婚)」などが代表的なものです。その他、(4)調停が成立する見込がない場合でも、家庭裁判所が調停に代わる審判をすることにより離婚が成立する「審判離婚」、(5)離婚訴訟中に当事者が和解して離婚が成立する「和解離婚」などがあります。
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それぞれの手続について教えて下さい。 |
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夫婦の話し合いで解決できるのであれば、手続としては「協議離婚」が簡単です。いわゆる「離婚届け」に必要事項を記入して、夫婦双方が署名押印して市町村役場に届けを提出すれば離婚は成立します。ただ、一方が離婚を求めても相手方が応じない(そもそも話し合いもできない、したくない)、あるいは離婚すること自体は合意できているが子供の親権や財産分与・養育費等について話し合いがまとまらないといった場合には、次の調停離婚を考えるべきでしょう。
「調停離婚」は、家庭裁判所への調停を申し立て調停委員を交えての話し合い(相手方当事者と直接顔を合わせず調停委員が双方の言い分を別々に聞いていく別席調停が一般的)で離婚及びその条件(子供の親権、財産分与、養育費など)を決める手続です。弁護士に依頼しないで本人で申し立てる場合、申立に必要な手数料は、1200円の印紙代と当事者の呼出等の切手代です。弁護士に依頼する場合には他に弁護士費用がかかります。調停の結果、何らかの合意ができれば、調停成立として調停は終わります。合意がまとまらなければ、調停は不成立として終了しますが合意がまとまらない場合でも調停不成立とせず家庭裁判所の「調停に代わる審判」により離婚が成立することもあります(「審判離婚」)。
家事調停が不成立に終わったとき、あるいは「調停に代わる審判」が相手方の異議申立により失効したときは、それでも離婚したい当事者は離婚訴訟を提起することになります。調停不成立の旨あるいは異議申立により審判が失効した旨の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、当初の調停申立時にその訴えの提起があったものとみなされ(家事審判規則26条2項)、当初の調停申立書に貼付して納付した手数料(1200円)は、離婚訴訟の訴状に貼付して納付すべき印紙額に通算され、その分だけ既に納めたものと見なされます(民事訴訟費用等に関する法律5条)。管轄裁判所は、従来は地方裁判所でしたが、人事訴訟法の施行により2003年(平成16年)4月1日から調停と同じく家庭裁判所となりました。離婚訴訟では、離婚原因(民法770条1項各号)にあたる事実の有無が審理され、離婚原因ありと認められれば、離婚を認容(認める)判決が出され、この判決が確定したときに離婚が成立します。なお、現在の人事訴訟法では裁判所での和解によって離婚をすることが認められ(人事訴訟法37条1項)、離婚訴訟継続後も判決によらず和解によっても裁判を終了させ離婚することが可能になっています。これを「和解離婚」といいます。
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夫は絶対離婚しないと言っていますが、どういう場合に裁判離婚できるのですか? |
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まず手続的なことからいえば、事前に家事調停が行われていることが必要で、何らかの話し合いをしようとせずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。次に実質的な面として、裁判離婚は離婚に応じない相手方に対しても判決により強制的に離婚をさせるという強力な手続ですから、「離婚原因」が必要です。
民法770条1項第1号から4号は、具体的な離婚原因として次のようなものを定めています。(1)不貞行為(1号)、(2)悪意の遺棄(2号)、(3)3年以上の生死不明(3号)、(4)不治の精神病(4号)。さらに同条項5号では、(5)「婚姻を継続しがたい重大な事由」という抽象的な離婚原因を挙げています。
(1)の不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず配偶者以外の者と性的関係を持つことです。いわゆる「不倫」「浮気」です。
(2)の悪意の遺棄とは、生活費を入れないとか、家族を顧みず長期間の別居をするなどです。
(3)の3年以上の生死不明は、客観的に3年以上、生死がわからない場合です。
「強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき」は(4)の離婚原因にあたります。どういう病気に罹患すれば離婚理由になるという特定した病気はありません。
(5)は(1)から(4)にあたらなくても婚姻生活を継続するのが難しく離婚した方がよいと考えられる場合を広くカバーするための一般条項です。上記(1)から(4)が認められないときでも(5)にあたることはよくあります。そのため、申立の際には、離婚原因として(1)から(4)以外に(5)も加えておくのが普通です。
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「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは具体的にはどんなものですか。 |
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民法770条1項5号が定める「婚姻を継続しがたい重大な事由」には、様々なものが考えられますが、結局は婚姻が破綻しているかどうかを個別具体的に見ていくしかありません。
裁判例で認められた典型的なものとしては、(1)虐待・暴力・性暴力などいわゆるDV事案、(2)怠惰な性格・勤労意欲の欠如・多額の借金など生活能力の欠如を原因とするもの、(3)親族との不和、(4)性交不能・性交渉拒否、(5)同性愛、(6)その他、性格の不一致・愛情の喪失・価値観の相違・思いやりのなさ、など様々なものがあります。
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夫と喧嘩をしたときにカッとなって離婚届の紙にサインしてしまいました。勝手に離婚届を出されないか心配です。 |
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協議離婚は戸籍法の定めるところにより、これを届け出ることによってその効力を生じます(民法764条、739条)。離婚をするためには夫婦双方に離婚をする意思と届出をする意思がある必要があります。そのため、あなたに離婚届を出す意思がないのであれば、夫が勝手に離婚届を出したとしても、この届出は無効であり、離婚は成立しません。
そうはいっても、戸籍係は実質的な離婚意思について審査する権限はなく、形式的な要式が整っていれば、離婚届は受理されてしまいます。そして、あなたの署名や実印による押印がされている場合、後日裁判で離婚意思がなかったことを証明するのは、非常に大変なことで裁判官に認めてもらえない可能性が高いのです。そのため、このような事態にならないように事前に手を打ちましょう。
夫による勝手な届出を阻止するためには、離婚届の「不受理届」を市町村の戸籍係に出しておきましょう。この不受理届を出しておけば離婚届は受理されません。用紙は市町村の戸籍係に備え付けてあります。不受理扱いをする期間は、届出の日から6ヶ月以内です。それ以上の期間を「不受理期間」欄に記載しても6ヶ月が期間となります。この期間は何度でも更新できます。またいつでも不受理届を取り下げることができます。
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妻が離婚したいと言っています。私は妻に暴力をふるったことも浮気をしたこともありません。それでも、慰謝料は払わなければならないのですか? |
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よく離婚するときに「慰謝料を払わなければならない」といわれますが、この慰謝料は厳密に言えば性質の違う2種類のものがあります。
まず、離婚の原因となった暴力や不貞行為(浮気)により生じた精神的苦痛を償うための慰謝料です。具体的な事情にもよりますが、あなたの場合、少なくとも離婚原因となった暴力や不貞行為を理由とする慰謝料は支払う必要はないでしょう。
次に離婚そのものに対する慰謝料があります。これは、相手方のせいで離婚せざるを得ない状況に追い込まれ離婚したこと自体により生じる精神的苦痛を償う慰謝料です。一般には男性が払うものと勘違いされているようですが、これも本来は離婚の原因を作った側が支払うべきものです。
もっとも、離婚の原因はどちらか一方だけが悪いのではなく双方にそれぞれ原因があることが多いでしょう。あなたは奥さんに暴力をふるったり浮気をしたことはないとのことですが、奥さんが離婚したい理由がわからないとすれば、そのこと自体が奥さんとのコミュニケーション不足の証左かも知れません。
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離婚するときの慰謝料はどうやって決まるのですか? |
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慰謝料決定の要素としては、(1)有責性、(2)婚姻期間、(3)相手方の資力などが参考にされるようです。
慰謝料は離婚の原因を作った相手方の行為により被った精神的苦痛を慰謝するためのものですから、相手方の有責性が考慮されるのは当然です。(1)有責性としては、婚姻の破綻原因、破綻に至る経緯、婚姻生活の実情、有責行為の態様、嫡出でない子の出生・認知、責任の割合などが考慮されます。
(2)の婚姻期間については、一般には長い方が短いよりも婚姻が破綻したことによる精神的苦痛が大きいと考えられます。
理屈から言えば、相手方の資力の大小によって不貞行為や暴力行為に対する精神的苦痛が左右されることはないはずです。しかし、現実問題として資力のない者に多額の慰謝料支払い義務を負わせても、その履行確保は困難なためか慰謝料額の算定にあたっては、(3)の相手方の資力も考慮されます。
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妻が浮気をしました。それがもとで、今では私の家庭はめちゃくちゃです。妻の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが。 |
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最高裁判所の判例(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)によれば、夫婦の一方(本問の場合は妻)と肉体関係を持った第三者(本問では妻の浮気相手)は、故意・過失がある限り、浮気相手が妻を不当に誘惑したか(例えば「出会い系」や「テレクラ」)、自然の愛情が芽生え関係に至ったか(いわゆる「純愛」)といった事情に関わりなく、その配偶者(本問では夫であるあなた)に対する不法行為責任を負い、慰謝料を支払う義務があります。そのため、あなたは妻の浮気相手に慰謝料を請求することができます。
もっとも、すでに婚姻関係が破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った場合は、特段の事情のない限り不法行為とはなりません(最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)。浮気のせいで夫婦がダメになったのか、夫婦がダメになったから妻(夫)に新しい恋人ができたのか。この二つは全く違いますのでご注意を。
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私は専業主婦です。夫にはうんざりしていて正直離婚したいのですが、離婚をしたら夫から無一文で放り出されるのではないかと心配です。 |
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きちんと財産分与をしておけば無一文で放り出されることはありません。
財産分与というのは、婚姻中に夫婦の協力により取得した財産を離婚に伴って清算するものです。
財産分与には、(1)夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産を離婚を機に清算するという要素(清算的要素)と、(2)離婚によって生活に困窮する他方に対する一方による扶養の要素(扶養的要素)、(3)離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害の賠償(慰謝料的要素)があり、財産分与を請求すれば無一文で放り出されるようなことにはなりません。
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夫以外の男性を好きになってしまいました。その人も私を受け入れてくれているので、もう夫とは別れたいのですが。 |
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この質問は、離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求が認められるかという問題ですね。昔は、「有責配偶者の離婚請求拒否の法理」といって、不貞行為など婚姻関係破綻の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められないと考えられていました(最判昭和27年2月19日民集6巻2号110頁など)。しかし、現在では、一定の要件の下で有責配偶者からの離婚請求を認めるようになっています。
最高裁の判例(最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)によれば、(1)別居期間が相当長期に及んでおり(2)未成熟の子が存在しない場合には、(3)相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がなければ、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる可能性があります。
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現在、夫とは別居状態です。まだ小学校に入る前の子供もいるのに、夫は別居以来全く生活費を入れてくれていません。離婚するときに過去の生活費を払ってもらうこともできるのでしょうか? |
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夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する(民法760条)ものとされており、あなたやお子さんの生活費に困る場合、離婚前であれば婚姻費用分担の請求をすることができます。また離婚と同時または離婚後にも、過去の婚姻費用の未払分すなわち、あなたが過当に負担した分の生活費の精算としてその支払いを請求することができます。
生活費を入れてくれない夫にあなたから婚姻費用分担を請求しても応じてくれないでしょうから、現実的には家庭裁判所に、「婚姻費用分担の調停」又は「婚姻費用分担の審判」を申し立てることになるでしょう。通常は、まず調停を申し立てますが、夫が話し合いに応じそうもないときは、いきなり審判を申し立てることも考えてよいでしょう。
現実には、多くの夫婦関係調整(離婚)の家事調停と平行的に、この「婚姻費用分担の調停」等が行われています。
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子供の親権をどうするかで夫ともめています。家庭裁判所の手続を利用した場合、親権者はどんな基準で決まるのでしょうか? |
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離婚に際しては父母の一方を親権者と定めなればいけません(民法819条1項)。協議が調わないときまたは協議をすることができないときは、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができる(民法819条5項)とされています。また、裁判離婚や審判離婚では裁判所が親権者を決定する(民法819条2項、家事審判法24条)こととされています。
家庭裁判所の手続を利用した場合、親権者は以下のような諸事情を総合考慮して決定されます。
父母側の事情としては、監護能力、心身の健康、性格、経済力、居住条件、居住環境、教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、親族等監護補助者の有無、監護補助者に任せきりにしていないか、奪取の違法性、面接交渉の許容性などが考慮されます。
子の側の事情としては、年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、兄弟姉妹の関係、子の意思、父母及び親族との結びつきなどが考慮されています。
いずれにせよ、もっとも重視しなければならないのは、「子の福祉」です。親権が問題となるような事案の場合、子供を巡る争いで最も辛い思いをするのは誰か。冷静によく考えてみて下さい。
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妻と別居しています。子供は妻と一緒に暮らしていますが、妻は私を子供と会わせようとしません。子供と会えるようにする方法はないでしょうか。 |
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非親権者や非監護者(別居親)が、子と会ったり、手紙や電話などで交流することを「面接交渉」といいます。法律に面接交渉についての直接の規定があるわけではありませんが、1964年(昭和39年)に東京家庭裁判所の審判で、初めて面接交渉が命じられて以来(東京家審昭和39年12月14日家月17巻4号55頁)、子の監護について必要な事項または監護について必要な相当の処分として、調停や審判で扱われるようになっています。
そして、最高裁は、「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合」でも、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容」といえ、「別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、右面接交渉について必要な処分を命ずることができる」(最決平成12年5月1日民集54巻5号1607頁、家月52巻12号31頁、判時1715号17頁、判タ1035号103頁)として、家庭裁判所が面接交渉を命ずることができるとしています。
まずは、別居中の妻を相手方にして、家庭裁判所に面接交渉に関する調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
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養育費の額はどうやって決めるのですか? |
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養育費の算定については、判例タイムズという法律雑誌の1111号285頁以下に掲載された「養育費算定表」に基づいて決められているのが、家庭裁判所の実務です。
算定の考え方は概ね次のようなものです。(1)権利者・義務者それぞれの基礎収入を認定する。(2)父母に生活保持義務があるとの前提で、子が義務者と同居したと仮定すれば、子のために費消されるはずの生活費をいくらであるかを算定する。(3)子の生活費は父母それぞれが負担能力に応じて分担すべきとして(2)の生活費を(1)の基礎収入に応じて按分する。
実際には、父母双方の年収や子供の人数・年齢等を算定表に当てはめて養育費を算定しています。弁護士の多くもこの算定表を使っているはずですが、自分で調べてみたい方は図書館等で判例タイムズの1111号を探してみて下さい。
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離婚をするとき親権を母である私がとることと引き替えに、父である元夫には養育費を請求しないことを約束してしまいました。私たち母子は生活が苦しく、元夫は再婚もせず羽振りのよい暮らしをしています。約束してしまった以上、養育費を払ってもらうことはできないのでしょうか? |
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結論から言うと、養育費の請求はできます。
こうした養育費不請求の合意について、裁判例は、父母間で養育費不請求の合意をしても、それは父母間の分担に関しての合意であり、子の扶養請求権を処分することはできないことから(民法881条)、子からの扶養請求には影響を与えないとしています(札幌高決昭和43年12月19日家月21巻4号139頁、名古屋家審昭和47年3月9日家月25巻4号59頁等)。
また、不請求の合意でなくても、父母間で子に不利益な低額の養育費の合意がされた場合の合意の効力も問題になることがありますが、裁判例では、(1)その内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至るときは、子の扶養請求権は、その合意に拘束されることなく行使でき、また、(2)合意後事情の変更があり、合意内容を維持することが実情に沿わず、公平に反するに至ったときは、扶養料の請求や増額ができるとする例があります(宇都宮家審昭和50年8月29日家月28巻9号58頁等)。
養育費は、親としての子に対する責任ですから、親同士で勝手に決めたからといって、子への責任が無くなるわけではないのです。
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妻との間で、離婚話が進行しています。自宅は妻にあげようと考えていますが、税金はどうなるでしょうか。 |
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財産分与でも、慰謝料でも、それが金銭で支払われる場合は、原則として、どちら側にも税金はかかりません。
貰う側は、慰謝料として受け取る場合には損害賠償金と考えられ非課税とされ、財産分与として受け取る場合にも贈与税はかかりません。
しかし、あまりに過当な金額であったり、税金逃れのためにそのような方法をとったと認められるような場合には、贈与があったものとみなされますので、ご注意下さい。
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