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法律相談 Q&A
債務整理
法律相談のいくつかの事例をご紹介します。
Q1 多数の消費者金融会社から借り入れを繰り返してきましたが,もう返すことができなくなってきたので,債務整理をしようと思っています。債務整理では,具体的にはどのようなことが行われるのですか?
Q2 任意整理というのは,どのようなものなのですか?
Q3 任意整理の特徴を教えて下さい。

Q4 最近「過払い金」という言葉を耳にしますがどういう意味ですか?
Q5 民事再生とは,どのようなものですか?

Q6 借入金もありますが,同時に財産もあります。このような場合は民事再生ではどのようになりますか?
Q7 どのような人が民事再生を選択できますか?
Q8 民事再生にはどのような特徴がありますか?
Q9 住宅条項とは,どういうものですか?
Q10 自己破産とは,どのようなものですか?
Q11 自己破産を選択した場合のデメリットを教えて下さい。
Q12 借入金の一部にギャンブルで使用した部分があります。免責は得られないのでしょうか?
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Q1 多数の消費者金融会社から借り入れを繰り返してきましたが,もう返すことができなくなってきたので,債務整理をしようと思っています。債務整理では,具体的にはどのようなことが行われるのですか?
A1 債務整理の内容としては,(1)任意整理,(2)民事再生,(3)自己破産があります。弁護士は,あなたの家計状況,借入金の総額などを検討して,あなたに最もふさわしい方法を選択・提示してくれます。
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Q2 任意整理というのは,どのようなものなのですか?
A2 任意整理とは,弁護士に頼んで各債権者と和解交渉をしてもらい,あなたの借入金について,(1)将来の利息を発生させずに,(2)36回以上の分割払い(残った債務額,債権者の性質,あなたの月々の支払額等によって36回以上の分割が認められる場合もあれば,36回以内の場合もあります)の合意をしてもらう方法です。
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Q3 任意整理の特徴を教えて下さい。
A3 任意整理は,裁判所を介さず弁護士と各債権者との交渉で済ませるものであり,債務整理の中で最もソフトな方法です。従って,債務総額が比較的少なく,収入があり,分割返済があまり家計の負担にならない方が選択できる方法です。
しかし,任意整理でも,いわゆるブラックリスト(信用情報)には載ってしまいますので,その点には注意が必要です。
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Q4 最近「過払い金」という言葉を耳にしますがどういう意味ですか?
A4 過払い金とは,あなたの違法金利業者との取り引きを適性金利(100万以上であれば15パーセント,100万未満10万までであれば18パーセント)で計算し直した場合に,借入金がゼロを超えてプラスに転じている場合の,プラス部分の金銭をいいます。
利息を28パーセント前後に設定している業者と十年近く取引していれば,過払い金が発生している可能性が高いです。注意しなければならないのは,過払いが発生する要素は,借入期間だけではなく,利率,借入金の額,返済ペース,借り入れ残金の推移等様々なものがある点です(借入金額が高額で返済ペースの速い商工ローンは,10年など経過せずとも,わりと早い時点で過払いになります)
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Q5 民事再生とは,どのようなものですか?
A5 民事再生とは,あなたの借入金を法律を利用して原則として5分の1に圧縮してもらい(100万円未満にはなりません),さらに圧縮してもらった金額を原則として3年かけて返済していく制度です。たとえばあなたに今,合計400万円の借金があるとすると,法律を利用して100万円に借入金をしてもらい(400万円を5分の1にすると80万円ですが,100万円未満にはならないので100万円を返していくことのなります。),その100万円を3年かけて返済していくのです。
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Q6 借入金もありますが,同時に財産もあります。このような場合は民事再生ではどのようになりますか?
A6 民事再生を利用して支払い額を決定する要素に精算価値というものがあります。民事再生の場合,圧縮した額を超える財産がある場合に,その財産の額が返済額の基準になります。例えば,圧縮した返済額が100万円と計算された人が200万円の価値を持った自動車をもっていたとすると,その人は,100万円ではなく200万円を払って行かなければなりません。200万円の財産がありながら,借金だけ法律で棒引きしてもらうのは不合理なので,少なくとも今保有している財産の価値分は,返済するよう法律が規定されているのです。
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Q7 どのような人が民事再生を選択できますか?
A7 民事再生は,継続的な収入がある人でなければ利用できません。また,継続的な収入が見込めても,収入額が民事再生を利用して見込まれる分割支払金を考慮しても十分生活できるような金額でないと使えません。
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Q8 民事再生にはどのような特徴がありますか?
A8 民事再生は任意整理と異なり,裁判所を介する手続です。民事再生のメリットは,破産を避けられる点,任意整理に比して借入金の大幅な圧縮が認められる点,住宅条項を使えば住宅を維持する余地がある点等,いろいろあります。
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Q9 住宅条項とは,どういうものですか?
A9 住宅条項は,家のローンがある方が,民事再生を利用する場合に使用する制度です。簡単に言うと,家のローンは今までどおり返済しながら(住宅を手放す必要がなくなります),民事再生を行うものです。注意しなければならないのは,住宅ローン以外の抵当権が住宅についている場合は利用できない点です。返済に困り始めて,住宅に消費者金融会社の二番抵当権をつけて新たに借り入れをしてしまうと利用できなくなってしまいますので,そうする前に弁護士に相談をする方がよいでしょう。
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Q10 自己破産とは,どのようなものですか?
A10 自己破産とは,簡単に言うと,財産も投げ出す代わりに(家財道具など生活に重要なもの,換価しても価値が低いものは換価対象になりません),借金もゼロにしてもらう制度です。

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Q11 自己破産を選択した場合のデメリットを教えて下さい。
A11 自己破産に対しては,ネガティブなイメージがありますが,実際のデメリットはあまりありません。主要なデメリットとしては,(1)財産の換価,(2)「手続中の」資格制限,居住制限,通信の秘密の制限,(3)官報への掲載,(4)信用情報機関への登録,を覚えておけばよいでしょう。戸籍に傷が付く,近所の人に知られることを気にする方がいますが,戸籍に記載されることはありませんし,官報を読んでいる方は普通いませんので,近所の人に破産したことが知られることも通常はありません。
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Q12 借入金の一部にギャンブルで使用した部分があります。免責は得られないのでしょうか?
A12 ギャンブルで使用した部分があっても,十分に免責が得られる可能性があります。免責不許可事由(財産隠し,浪費・射的行為など)があっても,破産法には,裁量免責という制度があり,あなたの反省の度合い,破産手続への真摯に協力したかなどの要素も考慮して例外的に免責してくれる場合があります。
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