事務所のご紹介
概要
受任事件の処理方針
概要
弁護士の紹介
アクセス
コラム
コラム
リンク
トップ バック
法律相談 Q&A
消費者
法律相談のいくつかの事例をご紹介します。
Q1 (クーリングオフ・訪問販売[1]) 家屋の無料点検をしてもらったところ、「床下の湿度が異常に高いので換気扇を10個くらいつけて空気の流れを良くしなければ家が腐る」と言われ、不安になったために300万ほどで工事をすることになりました。今、思うと、湿度が本当に高いのか疑問ですし、工事費の300万も不当に高い気がします。どうすればよいでしょうか?
Q2 (クーリングオフ・訪問販売[2]「クーリングオフ」とはどのような制度ですか?
Q3 クーリングオフ・訪問販売[3])クーリングオフはどのように行えばよいですか?
Q4 (クーリングオフ・訪問販売[4])クーリングオフの期間が経過してしまいました。クーリングオフが認められない場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
Q5 (継続的役務提供[1])マンツーマンの授業で短期間で英語が話せるとの誘い文句にひかれて,英会話学校に50万はらいました(一回の授業が1万円で50回授業が受けられるとのことでした)。しかし,2回通いましたが教師の質が非常に悪いことから解約したいと思っています。解約できますか?
Q6 (継続的役務提供[2)途中解約の場合には,半額を違約金として支払うと契約書に書いてありましたが,払う必要がありますか?
Q7 (抗弁権の切断[1])ローンを組んで,高額でしたが高性能の掃除機を購入しましたが,3ヶ月も使用しない内に突然火が出て使えなくなりました。保証期間内でしたので,販売業者に修理を頼もうと思いましたが,販売業社とは連絡がとれず,店舗に直接行ってみたものの別の店に変わっていました。掃除機は使えないのに,ローンの支払いだけは続いています。泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?
Q8 (抗弁権の切断[2])掃除機が発火した時,手にやけどを負いました。この治療費を販売業社が不明となった以上,ローン会社に請求しようと思っています。できますか?
Q9 (インターネット関係[1])パソコンで占いのサイトにアクセスしたところ,3分くらいしか利用していないのに5万円を請求されました。払わなくてもいけませんか?
Q10 (インターネット関係[2])インターネットでいろいろな商品を見ていたら,知らない内に商品を購入していたようです。私は,この商品を購入したつもりはないのですが,どうすればよいでしょうか?
Q11 
(保証書と商品の瑕疵[1])奮発して50万円出して大型の液晶テレビを買いましたが,保証期間の1年を3日過ぎたところで突然電源が入らなくなりました。買ったところに持って行ったところ,保証期間を過ぎているとのことで有料修理となると言われました。どうも納得がいきません。なんとかなりませんか?
Q12 保証書と商品の瑕疵 [2] 購入したDVDプレイヤーが故障しました。保証期間内でしたので販売店にもっていったところ,保証書に購入店,購入年月日の記載がない場合は保証の適用外といわれました。確かに,保証書にはそのように書いてありますし,購入したときにレシートと一緒に保存しておくように言われた気がします。保証による修理をうけることは一切できないのでしょうか?購入年月日と購入店は覚えています。
Q13 (先物取引[1]石油の値段が高騰したころ,○○トレードという商品先物取引会社から先物取引の勧誘を受け,老後の生活費として貯めておいた200万円を石油の先物取引に使いました。「絶対に儲かる」とのことでしたが,4ヶ月後に会社から,追い証を払わなければ200万がゼロになると言われ,親戚から100万借りて,さらに石油を買いました。ところが,また1ヶ月後に100万円必要と言われました。この先,私はどうすればよいでしょうか?ちなみに,私は70歳の年金生活者で資産も住んでいる家を除いてはめぼしいものがありません。また,私は,一度も売買の指示をしたことはなく,業者が勝手に売り買いを下後に事後報告を受けていただけでした。
Q14 (先物取引[2])私は,結局300万の損をしてしまいました。このお金を取り返すことはできませんか?
Q15 「家でパソコンを使用した内職をしませんか。パソコン等は購入して戴きますが、貸金業者でローンを組めますし、毎月のローンの支払いは毎月の内職の収入で十分返済できますよ。」と内職業者より勧誘されて契約し、内職を始めましたが、実際は当該内職による収入は不十分でローンの支払いができません。ローン会社に対し支払いを拒絶できないのでしょうか?
ページのトップ
Q1 (クーリングオフ・訪問販売[1])家屋の無料点検をしてもらったところ、「床下の湿度が異常に高いので換気扇を10個くらいつけて空気の流れを良くしなければ家が腐る」と言われ、不安になったために300万ほどで工事をすることになりました。今、思うと、湿度が本当に高いのか疑問ですし、工事費の300万も不当に高い気がします。どうすればよいでしょうか?
A1 あなたは悪徳商法のいわゆる「点検商法」にひかかった可能性があります。そして、このような商法においては、あなたの家を訪問して物を売りつけることが多く、「訪問販売」(通常の店舗以外の場所で行われる商品等の販売など)にあたるので、あなたが購入させられたものが指定商品、役務にあたれば、クーリングオフが可能でです。
ページのトップ
Q2 (クーリングオフ・訪問販売[2])「クーリングオフ」とはどのような制度ですか?
A2 クーリングオフとは、(1)契約の申し込みまたは締結後一定期間内に、(2)申込者または購入者が無条件で申し込みの撤回又は契約の解除が行える制度です。
上記のような訪問販売の場合には、(1)原則として営業所以外の場所での取引であること(街で呼び止められて営業所に連れて行かれた場合や販売意図を隠してあなたを営業所に誘い出した場合などは、営業所で契約の申し込みがなされてもクーリングオフは可能です),(2)指定商品、指定権利の販売または指定役務の提供であること,(3)法律で定められた事項が記載された書面を受領した日から8日間を経過していないこと,(4)一定の商品については、その商品を使用または消費した場合でないことが条件とされています。
  クーリングオフは、上記のような訪問販売だけではなく、マルチ商法や電話勧誘販売、割賦販売などにおいても認められていますが、認められる条件には若干差異がありますので、詳しいことは弁護士等に相談してください。
ページのトップ
Q3 クーリングオフ・訪問販売[3])クーリングオフはどのように行えばよいですか?
A3 クーリングオフは後日にクーリングオフがされたか否かについて紛争を生じさせないためにも書面で行ってください(内容証明で行うのがよいでしょう)。上記の場合、クーリングオフの期間は8日なので、8日以内に発送してください(8日以内に到着する必要はありません)。
文書の内容については、特に決まりはないので、解除の対象となる契約を特定して(商品名、価格、契約年月日、セールスマンの名前等で特定すればよいでしょう。)、その契約を解除する旨を記載すればよいでしょう。
ページのトップ
Q4 (クーリングオフ・訪問販売[4])クーリングオフの期間が経過してしまいました。クーリングオフが認められない場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A4 クーリングオフの期間が経過しても,法律で定められた事項が記載された契約書面を交付されていない場合は,クーリングオフができます(クーリングオフの期間は,法定の記載事項が記載された書面を受領した日からすすみます)。また,クーリングオフができなくても、重要な事実について虚偽の説明があった場合やあなたを困惑させて契約をさせた場合には,消費者契約法や特定商取引法、民法などを利用して、契約の取り消し、無効を主張出来る場合があります。
ページのトップ
Q5 (継続的役務提供[1])マンツーマンの授業で短期間で英語が話せるとの誘い文句にひかれて,英会話学校に50万はらいました(一回の授業が1万円で50回授業が受けられるとのことでした)。しかし,2回通いましたが教師の質が非常に悪いことから解約したいと思っています。解約できますか?
A5 上記の英会話教室との契約は,特定商取引に関する法律の「特定継続的役務提供契約」にあたりますので,法定記載事項の記載された書面を受領してから8日以内であればクーリングオフができます。この場合は,50万円全額の返還を求めることができます。また,クーリングオフの期間を過ぎた場合でも,中途解約権を行使して契約を解除することができます(解除の理由は問題となりません)。ただ,この場合には提供された役務の部分は返還請求できませんので二回分の2万円は返還を求めることはできません。
ページのトップ
Q6 (継続的役務提供[2])途中解約の場合には,半額を違約金として支払うと契約書に書いてありましたが,払う必要がありますか?
A6 違約金の定めがある場合でも,特定商取に関する法律は,違約金の上限を定めています。従って,あなたは,法律に定められた以上の違約金を払う必要はありません。ちなみに上記のケースの場合には,6.8万円になりますので,契約金の半額は払う必要はありません。
ページのトップ
Q7 (抗弁権の切断[1])ローンを組んで,高額でしたが高性能の掃除機を購入しましたが,3ヶ月も使用しない内に突然火が出て使えなくなりました。保証期間内でしたので,販売業者に修理を頼もうと思いましたが,販売業社とは連絡がとれず,店舗に直接行ってみたものの別の店に変わっていました。掃除機は使えないのに,ローンの支払いだけは続いています。泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?
A7 割賦販売法が定める一定の要件を満たした場合,あなたは,販売業者に主張できる事項をローン会社に対しても主張して,ローンの支払いを拒むことができます。これを抗弁の対抗と言います。そして,上記の場合,高額な掃除機が3ヶ月で壊れるのは,商品に欠陥があった可能性が高く,また,保証期間内の修理をしてもらえなかった点に債務不履行が認められる可能性もありますので,この点を主張して残ローンの支払いを拒絶できます。
ページのトップ
Q8 (抗弁権の切断[2])掃除機が発火した時,手にやけどを負いました。この治療費を販売業社が不明となった以上,ローン会社に請求しようと思っています。できますか?
A8 抗弁の対抗が認められるとしても,それは,ローン会社からの残ローンについての請求を拒めるというだけで,ローン会社に販売業社に代わって何らかの責任を負わせるものではありません。従って,ローン会社に対して損害の賠償を請求することはできません。
ページのトップ
Q9 (インターネット関係[1])パソコンで占いのサイトにアクセスしたところ,3分くらいしか利用していないのに5万円を請求されました。払わなくてもいけませんか?
A9 あなたが有料情報サイトにアクセスした時に,料金の有無・金額が示されていたはずです。アクセス無料と書いてあった場合は,1円も払う必要ありませんし,料金が表示されていた場合もその表示に従った料金を支払うだけで足ります。後者の場合,請求業者は高額な遅延損害金を主張してくる場合がありますが,法律上許されている遅延損害金は,遅延損害金にについて事前の約束がない場合には年6パーセント,約束がある場合でも年14・6パーセントまでなので,業者の主張を鵜呑みにしないように気をつけてください。
  また,支払う場合は支払料金の内訳が分かる明細を業者に提出するよう求めて下さい。
ページのトップ
Q10 (インターネット関係[2])インターネットでいろいろな商品を見ていたら,知らない内に商品を購入していたようです。私は,この商品を購入したつもりはないのですが,どうすればよいでしょうか?
A10 商品の販売業者は,インターネットで商品を売る場合には,申込内容を確認する画面,確認した内容が違う場合には申込内容を訂正する画面の設定も業者は義務づけられています。
  そして,電子消費者契約特例法は,この確認画面がない場合に,消費者からの錯誤無効の主張を容易にしていますので,錯誤無効により商品の売買契約の無効を主張できることになります。

ページのトップ
Q11 (保証書と商品の瑕疵 [1])奮発して50万円出して大型の液晶テレビを買いましたが,保証期間の1年を3日過ぎたところで突然電源が入らなくなりました。買ったところに持って行ったところ,保証期間を過ぎているとのことで有料修理となると言われました。どうも納得がいきません。なんとかなりませんか?
A11 製品に欠陥がある場合,民法上,瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任を追及する余地があります。問題は,この責任が保証書によって追求できなくなるかということですが,多くの保証書には,保証書はお客様の権利を制限するものではないとの記載がありますから,保証期間が過ぎたからといって,民法上の責任追及ができなくなるわけではありません。テレビの故障について民法上の責任が発生するのであれば,販売店に無償で修理を求めることができる可能性があります。
ページのトップ
Q12 保証書と商品の瑕疵 [2]) 購入したDVDプレイヤーが故障しました。保証期間内でしたので販売店にもっていったところ,保証書に購入店,購入年月日の記載がない場合は保証の適用外といわれました。確かに,保証書にはそのように書いてありますし,購入したときにレシートと一緒に保存しておくように言われた気がします。保証による修理をうけることは一切できないのでしょうか?購入年月日と購入店は覚えています。
A12 旧通産省は,昭和53年の通達で保証書の記載の徹底を図ることを要請しています。また,販売店は,自らの事務作業の軽減を図るために,保証書の記載を行なわずにそれに代えてレシートの保存義務を顧客に課したのですから,果たして,販売店は,自らの利益のために一方的に顧客に対して,レシートの紛失により保証が受けられなくなる不利益を課して良いのか多いに疑問が残ります。保証による修理が認められると考えてよいと思われます。
ページのトップ
Q13 (先物取引 [1])石油の値段が高騰したころ,○○トレードという商品先物取引会社から先物取引の勧誘を受け,老後の生活費として貯めておいた200万円を石油の先物取引に使いました。「絶対に儲かる」とのことでしたが,4ヶ月後に会社から,追い証を払わなければ200万がゼロになると言われ,親戚から100万借りて,さらに石油を買いました。ところが,また1ヶ月後に100万円必要と言われました。この先,私はどうすればよいでしょうか?ちなみに,私は70歳の年金生活者で資産も住んでいる家を除いてはめぼしいものがありません。また,私は,一度も売買の指示をしたことはなく,業者が勝手に売り買いを下後に事後報告を受けていただけでした。
A13 商品先物取引は,ハイリスクハイリターンの投資であり,素人が手を出しても,ほとんどの場合は損をして終わります。相場の動きの予測に高度に専門的な判断が要求されると同時に,商品の売り買いに少なくない手数料が発生するからです。あなたは,これ以上取引を続けても,損を取り返す可能性は限りなく低いと考えてよいでしょう。ですから,取引を辞めることを進めます。取引の終了の方法ですが,悪徳業者は担当者の居留守を使ったり,辞めないように猛烈な説得を行ったりして,あなたが先物取引を辞めるのを妨害する可能性がありますので気を付けて下さい。心配な方は弁護士に頼んで取引の終了を代行してもらうとよいでしょう。
ページのトップ
Q14 (先物取引 [2])私は,結局300万の損をしてしまいました。このお金を取り返すことはできませんか?
A14 あなたのケースの場合,以下のように違法な点が認められるので,弁護士による交渉・裁判により損したお金のを取り戻せる可能性があります。
  まず,あなたは,高齢の年金生活者で,また,家を除いてみるべき資産も無い方なので,そもそも商品先物取引を行う資格がなかった可能性があります(適合性の原則)。
  次に,商品先物取引においては絶対に儲かるということはないので,そのような言動で勧誘することは禁止されていますので(断定的判断の提供の禁止),この点に違法性が認められます。
  さらに,あなたは一度も売買の指示を行っていませんから,本件では法律で禁止されている「一任売買」が行われています。
ページのトップ
Q15 「家でパソコンを使用した内職をしませんか。パソコン等は購入して戴きますが、貸金業者でローンを組めますし、毎月のローンの支払いは毎月の内職の収入で十分返済できますよ。」と内職業者より勧誘されて契約し、内職を始めましたが、実際は当該内職による収入は不十分でローンの支払いができません。ローン会社に対し支払いを拒絶できないのでしょうか?
A15 本件内職業者との契約を業務提供誘引販売取引といい、契約書面を受領した日から20日間はクーリングオフ(無条件解除)の主張が可能です(特定商取引法58条)。なお、内職業者の交付した契約書面に不備がある場合、クーリングオフ期間は始まらず、いつまででもクーリングオフの主張が可能となります。また、本件内職業者は「毎月のローンの支払いは毎月の内職の収入で十分返済できます」などと不実の勧誘を行っていますので、不実告知を理由に契約を取り消すことも可能です(同法58条の2)。

 では、本件貸金業者に対して、同様の主張により支払いを拒絶することができるのでしょうか?

 内職業者との契約と貸金業者との契約は別物ですが、一定の要件を充足すれば割賦販売法30条の4により、内職業者に対して主張しうる事由を貸金業者に対しても主張することができます。その要件としては、(1)割賦販売法の指定商品であること、(2)個品割賦購入あっせん契約であることが挙げられ、本件販売対象であるパソコン等は(1)の要件を充たします。本件は(2)の要件も充たすと考えられますが、本件のようなケースでは、貸金業者からの金銭が一旦消費者の預金口座を経由して内職業者に振り込まれることが多く、この場合に貸金業者から「個品割賦購入あっせん契約」に該当しないとの主張がなされます。しかし、取引の全体的な経済的効果からみて商品販売契約との間に密接な牽連関係さえあれば、内職業者以外の者を通じて内職業者等へ金銭を交付する場合であっても個品割賦購入あっせん契約に該当する(割賦販売法2条3項2号)ので、このような貸金業者の主張も排斥できると思われます。
ページのトップ